制度・実務

介護休業とは|93日・3回の取り方と条件、給付金・手続き

監修 東急ウェルネス株式会社 介護離職防止サポート 責任者 A.T.

高齢の両親と一緒に、パソコンで調べものをする家族のイメージ

介護休業は、要介護状態にある家族を介護するために、対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取れる休業です。要件を満たした申出を会社は拒めず、雇用保険の被保険者であれば、休業前の賃金の67%の介護休業給付金を受けられます※1※2。ただし厚生労働省は、介護休業を「自分で介護に専念するための休み」ではなく、「介護を要する家族を支える体制をつくるための休み」と位置づけています※1。本記事では、取れる期間と回数、条件、申出から復帰までの流れ、休業中のお金を、全体像として整理します。

介護休業とは|家族を支える体制をつくるための休業

介護休業は、育児・介護休業法で定められた休業です。要介護状態にある対象家族を介護する人が、会社に申し出て、まとまった期間仕事を休みます※1※3。

あらましには、介護休業は「労働者が自ら介護に専念するために利用することを想定しているものではなく、介護を要する家族を支える体制を構築するために、一定期間利用することを想定した制度」と書かれています※1。休業中に要介護認定の申請やケアマネジャー選び、介護サービスの手配を進め、仕事に戻れる形を整えるための期間です。

1

期間・回数|1人につき通算93日、3回まで

家族が違えば、それぞれに93日の枠があります。

2

条件|労働者・対象家族・要介護状態

要介護認定を受けていることは条件ではありません。

3

申出|開始の2週間前までに書面などで

要件を満たした申出を、会社は拒めません。

4

お金|給付金は賃金の67%

雇用保険から出ます。社会保険料は休業中も免除されません。

短い用事のたびに使う休みは、介護休業ではなく介護休暇です。介護休暇については介護休暇とは|年5日の取得条件・時間単位・給与(有給か無給か)で、2つの違いは介護休暇と介護休業の違い【比較表】給与・給付金・日数で整理しています。

取れる期間と回数|対象家族1人につき通算93日・3回まで

年間の予定を書き込む手帳とペンのイメージ

介護休業は、対象家族1人につき、3回まで、通算して93日を限度に取れます※1。1回の申出で取れるのは、連続したひとまとまりの期間です。同じ家族について休業した日数の合計が93日に達すると、その家族のための介護休業はそれ以上取れません※1。

93日の枠は家族ごとにあります。父の介護で93日を使ったあとでも、母が要介護状態になれば、母のためにあらためて93日まで取れます。

分け方の例 時期 休業中にすること
1回目(30日) 入院から退院まで 要介護認定の申請、ケアマネジャー選び、退院後のサービスの手配
2回目(30日) 状態が変わったとき ケアプランの見直し、施設の見学や申し込み
3回目(33日) 終末期 看取りの準備、家族での付き添い

表は分け方の一例です。1回で93日を取ることも、2回に分けることもできます。期間は、開始の2週間前までに申し出れば希望どおりの日から休めます。終了予定日は、1回の休業につき1回まで、2週間前までに申し出て繰り下げられます※1。

休業が途中で終わる場合

次の場合、介護休業は本人の意思にかかわらず終わります※1。

  • 対象家族が亡くなった、離婚などで親族関係がなくなった、本人のけがや病気で介護できなくなったなど、対象家族を介護しないこととなった
  • 産前・産後休業、育児休業、産後パパ育休、別の家族の介護休業が始まった

開始前であれば、申出は撤回できます。ただし、同じ家族について2回続けて撤回すると、それ以降の申出を会社は拒めます※1。

取れる条件|誰が・誰のために・どんな状態のとき

介護休業の条件は、対象となる労働者であること、対象家族を介護すること、その家族が要介護状態にあることの3つです※1。

条件 内容 よくある誤解
対象となる
労働者
日々雇い入れられる人を除く労働者。パートや契約社員も対象 正社員だけの制度だと思われがち
対象家族 配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 同居や扶養は条件ではない
要介護状態 2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態 要介護認定は条件ではない

契約社員など期間を定めて雇用される人は、申出の時点で、休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに、契約が満了して更新されないことが明らかでなければ取れます※1。労使協定を結んでいれば、入社1年未満の人、申出から93日以内に雇用関係が終わる人、週の所定労働日数が2日以下の人を対象から外せます※1。

「常時介護を必要とする状態」の判断基準12項目と、判断に迷いやすい場面は、介護休業の要件|要介護状態の判断基準と対象家族・証明書類で詳しく解説しています。

申出から復帰までの流れ

介護休業は、本人が会社に申し出ることで始まります。流れは次のとおりです。

1

開始予定日の2週間前までに申し出る

申出の年月日、氏名、対象家族の氏名と続柄、要介護状態にあること、休業の開始日と終了日、これまでの介護休業日数を、書面で申し出ます。会社が認めれば、FAXや電子メールなどでもかまいません※1。

2

会社が開始日・終了日などを通知する

会社は、休業の開始予定日と終了予定日などを、速やかに本人へ通知します。申出が2週間前を切っていた場合、会社は一定の範囲で開始日を指定できます※1。

3

休業する(延長は1回まで)

休業中に介護の体制を整えます。終了予定日の繰り下げは、1回の休業につき1回までです。

4

給付金を申請して、復帰する

介護休業給付金は、休業が終わってから会社がハローワークに申請します。期限は、終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までです※2。

申出書の書き方と、受け取った会社の対応は介護休業申出書の記入例|受理から通知までの会社の対応、給付金の書類は介護休業給付金の必要書類と支給申請書の記入例|会社の実務にまとめています。

休業中のお金|給付金は賃金の67%、社会保険料は免除されない

クリップボードの書類と電卓のイメージ

介護休業中の給与を払うかどうかは、会社の定めによります。給与が出ない場合も、雇用保険の被保険者であれば、介護休業給付金を受けられます※2。

項目 内容 補足
給付金の額 休業開始時賃金日額×支給日数×67% 1か月(30日)の上限は366,222円
受けられる人 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上ある被保険者 休業後に辞めることが決まっている人は対象外
会社から
賃金が出たとき
賃金と給付金の合計が賃金月額の80%を超える分は減額 賃金が80%以上なら支給されない
社会保険料 健康保険・厚生年金保険料は免除されない 育児休業と違う点

賃金月額の上限は546,600円、下限は96,090円です(2026年8月1日から2027年7月31日までの額)※2。たとえば月給30万円の人が30日休業すると、給付金はおよそ20.1万円(30万円×67%)です。給付金は非課税です※4。

休業中の社会保険料がいくらかかるかは介護休業中の社会保険料|免除されない理由・いくら・会社負担で、30万円の例で計算しています。

93日の使い方|自分で介護するより、体制をつくる

93日は約3か月です。介護は年単位で続くことも多く、自分で介護を担うために使うと、93日を使い切ったあとに仕事へ戻れなくなります。休業中は、次のことを進めておくと、復帰後に仕事と介護を両立しやすくなります。

  • 要介護認定を申請し、結果に合わせてケアマネジャーを決める
  • ケアプランを作り、デイサービスや訪問介護などを使い始める
  • 家族のあいだで、誰が何を担うかを決める
  • 復帰後の働き方(短時間勤務、残業の免除、介護休暇の使い方)を会社と相談する

介護保険サービスの利用は、親が住む市区町村や地域包括支援センターに相談できます※1。93日を使い切ったあとも、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働や深夜業の制限、短時間勤務などの措置は使えます。制度の全体像は仕事と介護の両立支援制度の一覧|法定7制度と事業主の義務、辞めるか迷っている人向けの考え方は親の介護で退職する前に|辞めずに済む制度と判断の順番にまとめています。

会社が気をつけること

  • 要件を満たした申出は拒めない。繁忙期などを理由に断ることはできません※1※3
  • 不利益な取扱いをしない。介護休業の申出や取得を理由とする解雇・降格・減給などは禁止されています※1
  • 介護休業は就業規則に書いておく。あらかじめ制度を導入し、就業規則などに記載しておくべきものとされています※1
  • 申出があったら、制度を個別に知らせる。2025年4月から、介護に直面した従業員への個別の周知と意向の確認が義務になりました

制度の利用を妨げる上司や同僚の言動は、ケアハラ(ケアハラスメント)にあたるおそれがあります。判断の目安はケアハラ(ケアハラスメント)とは|言動の具体例と防止措置4つで解説しています。

よくあるご質問

介護休業は何日取れますか?

対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取れます。93日の枠は家族ごとにあるので、別の家族が要介護状態になれば、その家族のためにあらためて93日まで取れます。

介護休業はなぜ93日なのですか?

法律で定められた上限です。介護休業は、自分で介護を担うための期間ではなく、介護保険サービスの手配など、仕事と介護を両立できる体制をつくるための期間と位置づけられています。介護の節目ごとに使えるよう、3回まで分けて取れます。

介護休業中の給料は出ますか?

給与を払うかどうかは会社の定めによります。給与が出ない場合も、雇用保険の被保険者であれば、休業開始時の賃金日額の67%の介護休業給付金を受けられます。1か月(30日)の上限は366,222円です(2027年7月31日までの額)。

要介護認定を受けていなくても取れますか?

取れます。要介護状態は「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」で、厚生労働省の判断基準にあてはまれば、認定の有無にかかわらず対象です。

パートや契約社員でも取れますか?

取れます。期間を定めて雇用される人は、休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに、契約が満了して更新されないことが明らかでなければ対象です。

93日を使い切ったらどうなりますか?

同じ家族のための介護休業は、それ以上取れません。ただし、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働や深夜業の制限、短時間勤務などの措置は引き続き使えます。会社によっては、法律を上回る休職制度を設けている場合もあります。

介護休業のデメリットはありますか?

収入が休業前の賃金の67%程度(上限あり)になること、健康保険や厚生年金の保険料が休業中も免除されないこと、同じ家族について93日を使うと次に取れないこと、の3つです。93日を体制づくりに使えば、復帰後の両立につながります。

出典

※本記事は2026年10月時点の情報に基づいて作成しています。介護休業給付金の上限額・下限額は毎年8月1日に改定されます。休業の分け方の表は説明のための一例です。個別の適用については、所轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)、ハローワーク、または社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

93日を「体制づくり」に使えるように

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