介護休職とは|介護休業との違い・期間・給与と会社の休職制度
監修 東急ウェルネス株式会社 介護離職防止サポート 責任者 A.T.
「介護休職」は、法律の用語ではありません。法律で決まっているのは「介護休業」で、対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取れ、雇用保険から賃金の67%の給付金が出ます※1※2。「介護休職」は、会社が就業規則で独自に定める休職制度を指すことが多く、休める期間や給与は会社ごとに違います。本記事では、介護休業との違い、休める期間、給与・給付金・社会保険料の扱い、93日を使い切ったときの選択肢を整理します。
介護休職とは|会社が就業規則で定める休職のこと
休職は、長い期間仕事を休むことを会社が認める制度で、法律に定めはありません。病気やけがで休む「私傷病休職」がよく知られていますが、休職の理由に「家族の介護」を含めている会社もあります。これが、いわゆる介護休職です。
一方、介護休業は育児・介護休業法で定められた休業で、要件を満たす従業員から申出があれば、会社は断れません※1※3。「介護休職」という言葉は、この介護休業を指して使われることもあります。会社の書類や上司との話で「休職」と言われたら、法律の介護休業のことか、会社独自の休職制度のことかを、まず確かめます。
介護休業との違い|根拠・期間・給与・給付金
| 項目 | 介護休業(法律) | 介護休職(会社の制度) |
|---|---|---|
| 根拠 | 育児・介護休業法 | 就業規則(会社ごと) |
| 期間 | 対象家族1人につき通算93日まで、3回まで | 会社が決める。93日より長い会社もある |
| 会社は断れるか | 要件を満たす申出は断れない | 規定の条件による |
| 給与 | 法律の支払義務はない | 規定による |
| 給付金 | 介護休業給付金(賃金の67%) | 条件を満たせば、同じ家族について通算93日分まで |
| 社会保険料 | 免除されない | 免除されない |
厚生労働省は、法律の介護休業を「すべての企業に一律に義務づけられる最低基準」と説明し、それを上回る制度を労使で決めていくことが望まれるとしています※1。育児・介護休業法も、介護を必要とする期間や回数に配慮した措置を講じるよう、会社に努力を求めています(第24条第3項)※3。会社独自の介護休職は、この「最低基準を上回る」制度の一つです。
介護休職の期間|93日を超えるかは就業規則しだい
法律の介護休業は、対象家族1人につき通算93日です。厚生労働省は、93日では足りない場面として、次のようなケースを挙げています※1。
- 発症から症状が落ち着くまで、または介護サービスを使えるようになるまでの期間が、93日を超える
- すでに93日を使った家族が、再び介護を必要とする状態になる
- 介護の必要性の程度が変わり、休みを柔軟に使いたい
会社によっては、こうした場面に備えて、半年や1年など93日より長く休める制度を設けています。期間や回数は就業規則に書かれているので、休職の規定を確かめます。
公務員は、最長6か月の「介護休暇」
国家公務員は、民間の介護休業にあたる休みを「介護休暇」といい、通算6か月まで(3回まで分割可)取れます。ほかに、連続する3年の期間内で1日2時間までの「介護時間」があります※4。地方公務員の休暇は、自治体の条例などで定められています。
就業規則で確かめる5つのこと
- 休職の理由に「家族の介護」が入っているか
- 休める期間と、分けて取れる回数
- 休職中の給与と、賞与・退職金の計算での扱い
- 社会保険料の本人負担分の払い方
- 復職の手続きと、期間が終わっても復職できないときの扱い(退職となる規定がないか)
休職中の給与と手当|給付金は休みの「中身」で決まる
介護休職中の給与は、会社の規定で決まります。法律の介護休業でも、休業した期間の賃金を支払わないことは、不利益な取扱いにあたらないとされています※1。
給与が出ないときの支えが、雇用保険の介護休業給付金です。給付金の対象になるかは、会社での呼び名ではなく、休みの中身で決まります。次の2つを満たす休業なら、会社で「介護休職」と呼んでいても、給付金の対象になり得ます※2※5。
要介護状態の家族を介護するための休業
けがや病気、障害で、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態の家族が対象です。
初日と末日を明らかにして会社に申し出た休業
休む期間の初日と末日を決めて申し出て、実際に休んだことが必要です。
このほか、休業を始める前の2年間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月(ない場合は80時間以上の月)が12か月以上あることが条件です。休業を始める時点で、休業のあとに辞めることが決まっている人は対象になりません※2。
1年休める介護休職でも、給付金が出るのは同じ家族について通算93日分までです。それを超える期間は、給与が出なければ収入がなくなります。給付金の額と上限は介護休業とは|93日・3回の取り方と条件、給付金・手続きで整理しています。
健康保険の傷病手当金は出ません。傷病手当金は、本人が病気やけがの療養のために働けないときの給付です※7。病気で休む休職と違い、家族の介護で休むときの支えは、雇用保険の介護休業給付金です。
社会保険料|休職中も免除されない
健康保険と厚生年金の保険料は、介護休業でも介護休職でも免除されません。保険料の免除があるのは、産前産後休業と育児休業だけです※6。
給与が出ない月も、本人負担分は払い続けます。会社が立て替えて復職後の給与から差し引く、毎月振り込むなどの方法があるので、休職に入る前に会社と決めておきます。住民税も前の年の所得にかかるため、休職中も払います。くわしくは介護休業中の社会保険料|免除されない理由・いくら・会社負担で解説しています。
93日を使い切ったら|休職のほかに使える制度
同じ家族の介護休業を93日使い切ったあとも、次の制度は使えます※1。介護する家族が別の人なら、その家族について新たに93日取れます。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 介護休暇 | 1年度に5日(2人以上なら10日)。時間単位でも取れる |
| 短時間勤務などの措置 | 利用開始から3年以上の期間で2回以上使える |
| 残業・深夜業の制限 | 所定外労働の免除、時間外労働は月24時間・年150時間まで、午後10時〜午前5時の勤務の制限 |
| 在宅勤務など | 2025年4月から、会社の努力義務 |
それぞれの制度は、介護休暇とは|年5日の取得条件・時間単位・給与(有給か無給か)、介護の短時間勤務|所定労働時間の短縮等の措置と4つの選択肢、仕事と介護の両立支援制度の一覧|法定7制度と事業主の義務でくわしく解説しています。
会社の介護休職は、これらでも足りないときの選択肢です。長く休むほど、収入が途切れ、仕事から離れる期間も延びます。まず働き方を変えて続けられないかを確かめ、それでも難しいときに休職を考える順番にすると、復帰しやすくなります。
休職を申し出る前に|職場に迷惑をかけないために
「休むと迷惑をかける」と感じて、ぎりぎりまで言い出せない人は少なくありません。早めに伝えるほど、職場は引き継ぎや人の手当てを準備できます。
- 見通しを伝える。いつから、どのくらいの期間か。決まっていなければ、いつごろ分かるか
- 引き継ぎを準備する。担当業務、進行中の案件、連絡先を一覧にしておく
- 休職中の連絡方法を決める。誰に、どの手段で、どのくらいの頻度で連絡するか
- 休職中にすることを決める。要介護認定の申請、ケアマネジャー選び、介護サービスの手配など、復帰後の体制づくりに使う
上司への伝え方と例文は親の介護で仕事を休むときの伝え方|上司への例文と使える休みにまとめています。介護休業などの申出や利用について、上司や同僚が嫌がらせをすることはケアハラ(介護休業等に関するハラスメント)にあたり、会社には防止の措置が義務づけられています※1。具体例はケアハラ(ケアハラスメント)とは|言動の具体例と防止措置4つで紹介しています。
復職できないかもしれないとき
休職の期間が終わっても介護が続き、元の働き方に戻るのが難しいこともあります。辞めると決める前に、短時間勤務や在宅勤務で続けられないか、介護サービスを増やせないかを、会社とケアマネジャーに相談します。
それでも退職を考えるときは、辞める前に確かめることと失業給付の扱いを親の介護で退職する前に|辞めずに済む制度と判断の順番で整理しています。
人事担当者へ|介護休職を設けるときの決めごと
介護休職を設けるときは、法律の介護休業との関係を先に決めておくと、運用で迷いません。
- 介護休業との関係。93日の介護休業を先に使い、続けて休職に入るのか。別枠にするのか
- 給付金の対象になる形。初日と末日を明らかにした申出にしておくと、93日分までは給付金の対象になり得る
- 期間・回数と対象家族の範囲。法律より広げるかどうか
- 給与と、賞与・退職金・昇給での扱い。休んだ期間を超えて不利に扱わない
- 社会保険料の本人負担分の集め方。立て替えか、毎月の振込か
- 休職中の連絡と、復職前の面談。期間満了の前に、働き方の選択肢を一緒に検討する
規定の書き方は就業規則の介護休業規定|規定例と労使協定のチェックで解説しています。
よくあるご質問
介護休職と介護休業の違いは何ですか?
介護休業は育児・介護休業法の制度で、対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取れ、要件を満たす申出を会社は断れません。介護休職は、会社が就業規則で独自に定める休職制度で、期間や給与、取れる条件は会社ごとに違います。
介護休職は1年取れますか?
会社の規定しだいです。法律の介護休業は通算93日までですが、就業規則で半年や1年など長く休める制度を設けている会社もあります。国家公務員の介護休暇は通算6か月までです。
介護休職中に給料や手当は出ますか?
給与は会社の規定で決まります。要介護状態の家族を介護するために、初日と末日を明らかにして申し出た休業なら、会社での呼び名が介護休職でも、雇用保険の介護休業給付金(賃金の67%)の対象になり得ます。給付金が出るのは、同じ家族について通算93日分までです。
介護休職中の社会保険料はどうなりますか?
免除されません。免除があるのは産前産後休業と育児休業だけです。給与が出ない月も本人負担分を払うので、会社が立て替えて復職後に差し引くか、毎月振り込むかを、休職に入る前に会社と決めておきます。
介護休業の93日を使い切ったら、もう休めませんか?
同じ家族のための介護休業は取れませんが、介護休暇(1年度に5日、2人以上なら10日)は使えます。短時間勤務などの措置や残業の免除も使えます。会社に介護休職の制度があれば、その規定に沿って休めます。
介護で休職するとき、傷病手当金はもらえますか?
もらえません。傷病手当金は、本人が病気やけがの療養のために働けないときの健康保険の給付です。家族の介護で休むときは、雇用保険の介護休業給付金が支えになります。
公務員の介護休職はどうなっていますか?
国家公務員は「介護休暇」として通算6か月まで(3回まで分割可)休めます。ほかに、連続する3年の期間内で1日2時間までの「介護時間」があります。地方公務員は、自治体の条例などで定められています。
出典
- ※1 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」(令和7年4月1日、10月1日施行対応。Ⅲ 介護休業制度、Ⅸ-13 家族の介護を行う労働者に対する措置、Ⅸ-14 ハラスメントの防止措置、Ⅹ 不利益取扱いの禁止)
- ※2 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」
- ※3 e-Gov法令検索「育児・介護休業法」(第11条、第24条第3項・第4項)
- ※4 人事院「一般職の国家公務員の休暇制度(概要)」
- ※5 e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(第101条の16)
- ※6 日本年金機構「保険料の免除等(産休・育休関係)」
- ※7 e-Gov法令検索「健康保険法」(第99条)
※本記事は2026年10月時点の情報に基づいて作成しています。会社独自の休職制度の内容は、就業規則によって異なります。個別の適用については、勤務先の人事担当者、所轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)、ハローワーク、または社会保険労務士等の専門家にご確認ください。
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