法改正対応

【2025年4月施行】育児・介護休業法改正で企業がすべきこと|介護分野の実務対応チェックリスト

監修 東急ウェルネス株式会社 介護離職防止サポート 責任者 A.T.

育児・介護休業法改正への対応状況を確認する人事担当者のイメージ

2025年4月1日、育児・介護休業法の改正が施行され、介護離職を防止するための措置が事業主の義務となりました。育児分野の改正に注目が集まる一方で、介護分野の対応が後回しになっている企業も少なくありません。本記事では、人事・総務のご担当者様が押さえるべき改正内容を、実務の手順に沿って整理します。

改正の全体像|介護分野で新たに義務化された3つの措置

今回の改正で、介護分野において事業主に新たに求められるようになった措置は、大きく次の3つです。いずれも2025年4月1日から施行されています。

1

個別の周知・意向確認

従業員から介護に直面した旨の申出があった際に、制度の内容を個別に伝え、利用の意向を確認する。

2

早期の情報提供(40歳時点)

介護保険の第2号被保険者となる40歳のタイミングで、介護に関する制度情報をあらかじめ提供する。

3

雇用環境の整備

研修・相談窓口・事例提供・方針周知の4つの選択肢から、いずれか1つ以上を実施する。

ポイント:①は「申出があってから」の対応、②は「申出がなくても」行う先回りの対応です。この2つは目的が異なるため、どちらか一方では義務を満たせません。

①介護に直面した従業員への個別の周知・意向確認

従業員から「家族の介護が必要になった」旨の申出を受けた場合、事業主は以下の事項を個別に周知し、あわせて制度利用の意向を確認する必要があります。

周知すべき事項

  • 介護休業制度および両立支援制度の内容
  • 介護休業・両立支援制度の申出先
  • 介護休業給付金に関すること

実施方法

周知の方法は、面談・書面の交付・FAX・電子メール等のいずれかによります。面談はオンラインでの実施も認められています。

実務上の注意:「就業規則に書いてあるので各自確認してください」という案内では、個別の周知にあたりません。申出を受けた従業員ごとに、記録が残る形で実施することをおすすめします。

②40歳時点での早期の情報提供

介護は突発的に発生するため、直面してからでは制度を調べる余裕がありません。そこで、介護保険料の負担が始まる40歳のタイミングで、あらかじめ情報を届けることが義務化されました。

対象となる期間

労働者が40歳に達する日の属する年度、またはその翌日から1年間のいずれかの期間に実施します。

提供する情報

  • 介護休業制度の内容、介護両立支援制度等
  • 介護休業・両立支援制度の申出先
  • 介護休業給付金に関すること

実務では、対象者を毎年度洗い出し、ガイドブックやメールで一斉に配布する運用が現実的です。人事システムの誕生日データから対象者を抽出し、年度初めにまとめて実施する企業が多く見られます。

③介護離職防止のための雇用環境整備

従業員が制度を利用しやすい環境を整えるため、以下の4つのうちいずれか1つ以上を講じる必要があります。

選択肢 1

研修の実施

介護休業や両立支援制度に関する研修を実施します。管理職を対象とすると、相談を受けた際の初動改善に直結します。

選択肢 2

相談体制の整備

介護に関する相談窓口を設置します。社内に専門知識がない場合は、外部の専門家に委託する方法もあります。

選択肢 3

取得事例の収集・提供

自社で介護休業や両立支援制度を利用した事例を収集し、社内へ共有します。

選択肢 4

利用促進方針の周知

制度の利用を促進する方針を明確にし、全従業員へ周知します。

選び方の考え方:形式的に1つ満たすだけであれば「方針の周知」が最も手軽です。ただし、介護離職の防止という本来の目的を踏まえると、研修と相談窓口の組み合わせが実効性の面で有効です。制度を知っていても「相談しづらい」ために離職に至るケースが多いためです。

その他の改正点|介護休暇の要件緩和とテレワーク

介護休暇の労使協定除外の見直し

従来は労使協定により「継続雇用期間6か月未満の労働者」を介護休暇の対象から除外できましたが、2025年4月1日以降、この除外規定は廃止されました。除外できるのは週の所定労働日数が2日以下の労働者のみとなります。入社間もない従業員も対象となるため、規程の見直しが必要です。

テレワークの努力義務化

要介護状態の家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう、必要な措置を講じることが努力義務となりました。義務ではありませんが、遠距離介護や通院付き添いへの対応として有効な選択肢です。

対応状況チェックリスト

自社の対応状況を確認してみてください。1つでも「いいえ」があれば、対応の検討が必要です。

よくあるご質問

個別の周知・意向確認は、いつ行う必要がありますか?

従業員が介護に直面した旨を申し出た際に行います。介護休業制度、両立支援制度、申出先、介護休業給付金について周知し、あわせて取得の意向を確認します。方法は面談・書面交付・FAX・電子メール等のいずれかで、面談はオンラインでも差し支えありません。

40歳時点の情報提供は、いつ誰に行いますか?

労働者が40歳に達する日の属する年度、またはその翌日から1年間のいずれかの期間に行います。対象は介護休業制度、申出先、介護休業給付金に関する情報です。

雇用環境の整備では、4つすべてを実施する必要がありますか?

いずれか1つ以上で義務は満たされます。ただし実効性を高める観点からは、研修と相談窓口を組み合わせることをおすすめします。

出典

※本記事は2026年8月時点の情報に基づいて作成しています。制度の詳細や個別の適用については、所轄の労働局・労働基準監督署または社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

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