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お役立ち資料

育児・介護休業法 改正対応チェックリスト

2025年4月1日施行/介護分野 人事・総務ご担当者様向け

会社名
ご記入者
記入日
2025年4月1日の改正により、介護分野では3つの措置が事業主の義務となりました。本チェックリストは、自社の対応状況を短時間で確認するためのものです。各項目に「はい」と言い切れるかどうかでご確認ください。1つでも「いいえ」がある場合は、対応の検討が必要です。
義務 1 介護に直面した従業員への個別の周知・意向確認

従業員から「家族の介護が必要になった」旨の申出を受けた際に、制度を個別に伝え、利用の意向を確認する義務です。申出があってからの対応にあたります。

介護に直面した従業員から申出があった際の、周知・意向確認の手順が社内で定まっている

いいえの場合/誰が・いつ・何を伝えるかを決め、対応フローを文書化してください。

周知する内容に、法定の3項目がすべて含まれている
①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等 ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先 ③介護休業給付金に関すること

いいえの場合/3項目は法令で定められた必須事項です。抜けがないか説明資料をご確認ください。

周知に使用する説明資料・様式を準備している

いいえの場合/口頭のみの案内は内容にばらつきが出ます。定型の資料をご用意ください。

面談・書面の交付・FAX・電子メール等のいずれかで実施し、記録が残る形になっている

いいえの場合/「就業規則に書いてあるので各自確認を」という案内は個別の周知にあたりません。従業員ごとに記録が残る形で実施してください。

制度利用の「意向確認」まで行っている(周知だけで終わっていない)

いいえの場合/周知と意向確認はセットで義務づけられています。確認結果の記録欄を様式に加えてください。

義務 2 40歳到達時の早期の情報提供

介護保険の第2号被保険者となる40歳のタイミングで、あらかじめ情報を届ける義務です。申出がなくても行う先回りの対応で、義務1とは目的が異なります。どちらか一方では義務を満たせません。

40歳到達者を毎年度抽出する仕組みがある

いいえの場合/人事システムの生年月日データから対象者を抽出する運用が現実的です。

「40歳の誕生日の前日が属する年度(1年間)」または「40歳の誕生日の翌日から1年間」のいずれかの期間に実施できている

いいえの場合/年度初めにまとめて実施する企業が多く見られます。実施時期を年間スケジュールに組み込んでください。

40歳到達者へ配布する情報提供資料を用意している

いいえの場合/提供事項は義務1の周知事項と同じ3項目です。申出を待たずに配布する資料が必要です。

実施した記録(対象者・実施日・方法)を残している

いいえの場合/実施状況を説明できるよう、対象者リストと配布記録を保管してください。

義務 3 介護離職防止のための雇用環境整備

次の4つの選択肢のうち、いずれか1つ以上を講じる必要があります。

選択肢1/介護休業や両立支援制度に関する研修を実施している

管理職を対象とすると、相談を受けた際の初動改善に直結します。

選択肢2/介護に関する相談窓口を設置している

社内に専門知識がない場合は、外部の専門家に委託する方法もあります。

選択肢3/自社の制度利用事例を収集し、社内へ共有している

選択肢4/制度の利用促進方針を明確にし、全従業員へ周知している

上記のうち、実施しているものを説明できる状態になっている

選び方の考え方/形式的に1つ満たすだけなら「方針の周知」が最も手軽です。ただし介護離職の防止という本来の目的を踏まえると、研修と相談窓口の組み合わせが実効性の面で有効です。制度を知っていても「相談しづらい」ために離職に至るケースが多いためです。

その他 規程の見直し・テレワーク・社内の理解

介護休暇の労使協定を改正内容に合わせて見直した

要確認/「継続雇用期間6か月未満の労働者」を除外できる規定は廃止されました。労使協定を締結している場合に除外できるのは週の所定労働日数が2日以下の労働者のみです。入社間もない従業員も対象となるため、規程の見直しが必要です。

要介護状態の家族を介護する従業員がテレワークを選択できるよう、措置を検討した

努力義務/義務ではありませんが、遠距離介護や通院付き添いへの対応として有効な選択肢です。

管理職が介護の相談を受けた際の対応方法を理解している

いいえの場合/介護は突発的に始まり、相談から離職までの時間は限られています。最初に相談を受ける管理職の初動が結果を大きく左右します。

チェック結果の目安

すべて「はい」 法定義務への対応は整っています。次は実効性(従業員が実際に相談・利用できているか)の確認へお進みください。
1〜3個「いいえ」 部分的な対応にとどまっています。該当項目の「いいえの場合」を参考に、優先順位を付けてご対応ください。
4個以上「いいえ」 義務への対応が十分でない可能性があります。まずは義務1〜3のどれが未着手かを整理することをおすすめします。

「いいえ」があった項目は、当社がまとめてご支援できます

東急ウェルネスは、東急グループで18年にわたり介護事業を運営してきた介護事業者です。40歳到達時の情報提供パッケージの作成、管理職・従業員向けの介護セミナー、ケアマネジャーによる個別相談会・常設相談窓口の設置まで、義務対応から離職防止まで一気通貫でご支援します。

お問い合わせ・ご相談 東急ウェルネス株式会社 介護離職防止サポート
お問い合わせフォーム https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=LYlMJy_smUmOitipQCCNG-vaeOnM5jFMrGf_RPWM6kFUOVFPSFhFUzlQNkhUVko0R0dDUlI0NTVFRSQlQCN0PWcu
※本資料は2026年8月時点の情報に基づいて作成しています。制度の詳細や個別の適用については、所轄の労働局・労働基準監督署または社会保険労務士等の専門家にご確認ください。本資料は法令解釈を保証するものではありません。
出典:厚生労働省「育児・介護休業法の改正について(介護離職防止関係)」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/law-amendment
厚生労働省「育児・介護休業法 2024年(令和6年)改正内容の解説」/「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」
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