介護離職防止のための雇用環境整備|4つの措置の選び方
監修 東急ウェルネス株式会社 介護離職防止サポート 責任者 A.T.
2025年4月1日から、従業員が介護休業や両立支援制度を申し出やすいように、会社は4つの措置のうち1つ以上を講じなければならなくなりました※1。介護に直面した従業員がいない会社や、規模の小さい会社も対象です。この記事では、4つの措置それぞれで何をすれば義務を満たすのか、会社の状況に合わせてどれを選ぶか、選んだあとの記録の残し方と、助成金の加算との関係を、人事担当者向けに整理します。
雇用環境の整備とは|4つのうち1つ以上が、すべての会社の義務
雇用環境の整備は、従業員が介護休業や介護両立支援制度等(介護休暇、残業・時間外労働・深夜業の制限、短時間勤務等の措置)を申し出やすくするための措置です。2025年4月1日に施行された改正育児・介護休業法で、次の4つのうちいずれか1つ以上を講じることが義務になりました※1※3。
- 研修の実施:介護休業や両立支援制度についての研修を行う
- 相談体制の整備:相談窓口を設けて、従業員に知らせる
- 自社の事例の収集・提供:自社で制度を使った人の事例を集めて、従業員が読めるようにする
- 方針の周知:制度の利用を促す会社の方針を、従業員に知らせる
対象はすべての事業主です。介護休業の対象家族には祖父母や配偶者の父母も含まれ、幅広い年齢の従業員が申し出る可能性があるため、法律は対象の会社を限っていません※2。いま介護に直面している従業員がいなくても、講じておく必要があります。
同じ改正で、介護に直面した従業員への個別の周知・意向確認と、40歳での情報提供も義務になりました。3つの義務の全体像と、対応しないときに起こり得ることは育児・介護休業法改正|介護分野の実務対応チェックリストにまとめています。
4つの措置|それぞれ何をすれば満たすか
厚生労働省の解説には、4つの措置ごとに、何をすればよいかが示されています※2。「やったつもり」で満たしていないことがあるのは、研修と相談窓口です。
研修の実施
介護休業や両立支援制度についての研修を行います。対象は全従業員が望ましいとされ、少なくとも管理職は、研修を受けたことがある状態にします。年度初めにまとめて行う方法や、動画によるオンライン研修も認められますが、受講した人を会社が管理して、受講を確かめる必要があります。資料や動画を社内の掲示板に載せたり、配ったりするだけでは、研修にはなりません。
相談体制の整備(相談窓口の設置)
相談窓口を設けるか、相談に応じる担当者を決めて、従業員に知らせます。形だけでなく、実際に相談に応じられる窓口であることが求められます。メールアドレスやURLを決めて、相談窓口として知らせる方法でもかまいません。
自社の事例の収集・提供
自社で介護休業を取った人や、両立支援制度を使った人の事例を集め、文書を配ったり、社内のイントラネットに載せたりして、従業員が読めるようにします。事例は、特定の性別や職種、雇用形態に偏らないよう、できるだけさまざまな人のものを集めます。
方針の周知
介護休業などの制度と、その取得や利用を促す会社の方針を書いたものを配るか、事業所の掲示板やイントラネットに掲示します。厚生労働省の解説には、社長のメッセージと「介護を理由として退職する社員を生じさせない」といった目標を載せた記載例があります。
どの措置を選ぶ場合も、短い休業だけでなく、1か月以上の長い介護休業を希望する従業員が、希望どおりの期間を申し出て取れるように配慮することが求められています※2。
どれを選ぶか|会社の状況から決める
法律上は1つで足ります。いちばん手軽なのは方針の周知ですが、文書を出すだけでは、介護に直面した従業員が相談や申出に進むとは限りません。会社の状況から、まず効くものを選びます。
| 会社の状況 | まず選ぶ措置 | 理由 |
|---|---|---|
| 制度を使った人がまだいない | 研修+相談窓口 | 事例の収集・提供は、自社の事例があることが前提。まず制度と窓口を知らせる |
| 人事の担当者が少ない | 方針の周知+相談窓口 | 方針の文書に窓口の連絡先を書けば、1回の周知で2つそろう |
| 管理職の対応が心配 | 管理職への研修 | 最初に相談を受けるのは上司。初めの対応を誤ると、制度を使う前に辞めてしまう |
| 事業所が多い・交替勤務 | 動画の研修+相談窓口 | 集まって研修するのが難しい職場でも、受講を管理すれば研修になる |
| 助成金の加算を使う | 4つすべて | 環境整備加算は、4つすべてが条件(下の節) |
研修の組み立て方は管理職向け介護研修|カリキュラムの組み方と押さえる4項目、窓口を社内に置くか外部に任せるかの判断は企業の介護相談窓口|設置の要件と運用・外部委託の判断、ほかの会社が研修や相談会をどう組んだかは仕事と介護の両立支援の事例|企業の取り組み4つと選び方で紹介しています。
1つで足りるのに、複数が望ましいとされる理由
厚生労働省は、可能な限り複数の措置を講じることが望ましいとしています※1※2。4つの措置は、組み合わせると互いの弱いところを補います。
- 窓口は、知られていないと使われない:研修や方針の文書で、窓口の連絡先を繰り返し知らせる
- 研修だけでは、相談先が分からない:研修の最後に、窓口と申出の方法を案内する
- 事例は、申し出るハードルを下げる:同じ会社で制度を使った人がいると分かれば、自分も相談してよいと思える
はじめに方針の周知と相談窓口をそろえ、次に管理職への研修、制度を使った人が出てきたら事例の提供、という順に広げていくと、無理なく4つに近づけます。
周知文の例|方針と相談窓口を1枚で知らせる
方針の周知と相談窓口の周知は、1枚の文書にまとめられます。社内報やイントラネット、事業所の掲示板に載せる文の例です。制度の日数や窓口の連絡先は、自社の就業規則と体制に合わせて書き換えます。
仕事と介護の両立について(例)
当社は、家族の介護を理由に退職する社員を出さないことを目指します。家族の介護が必要になったときは、介護休業(対象家族1人につき通算93日まで)、介護休暇(年5日。対象家族が2人以上なら年10日)、短時間勤務などの制度を使って、働き続けてください。制度を使ったことを理由に、評価や処遇で不利益に扱うことはありません。
相談窓口:人事部 ○○(内線 ○○/メール ○○@○○)
介護に直面したら、まず窓口にご相談ください。使える制度と、申出の方法をご案内します。相談の内容は、本人の了承なく上司や同僚に伝えません。
この1枚を配るか掲示すれば方針の周知になり、窓口の連絡先を知らせることで相談体制の周知も兼ねられます。窓口には、実際に相談に応じる担当者を置いておきます。
記録の残し方|報告を求められたときに示せるように
雇用環境の整備について、労働局から報告を求められたり、助言・指導を受けたりすることがあります。報告をしない、または偽りの報告をした場合は、20万円以下の過料の対象です※3。措置ごとに、次の記録を残しておくと示しやすくなります。
- 研修:実施日、対象者、使った資料、受講した人の一覧(動画なら受講の記録)
- 相談窓口:窓口の名前と連絡先、知らせた文書とその日付
- 事例:集めた事例、載せた文書やイントラネットの画面とその日付
- 方針:方針の文書、配った日、掲示した場所と日付
助成金の環境整備加算は、4つすべてが条件
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)には、介護休業・介護両立支援制度・業務代替支援の助成の申請にあわせて受けられる環境整備加算(10万円・1事業主1回限り)があります。条件は、研修(少なくとも管理職全員・支給申請日までに実施)、相談窓口の設置と全従業員への周知、事例の収集と全従業員への提供、制度と方針の全従業員への周知の4つすべてです※4。
法律の雇用環境の整備は1つで足りますが、加算には4つが要ります。法対応の段階で4つそろえておくと、申請のときにそのまま使えます。なお、加算の事例は、自社に事例がなければ厚生労働省の冊子の事例でもよいとされています。要件と申請の流れは両立支援等助成金 介護離職防止支援コース|2026年度支給額にまとめています。
よくあるご質問
介護に直面した社員がいなくても、雇用環境の整備は必要ですか?
必要です。介護休業の対象家族には祖父母や配偶者の父母も含まれ、幅広い年齢の従業員が申し出る可能性があるため、育児・介護休業法は対象の事業主を限っていません。すべての会社が、4つの措置のうち1つ以上を講じる必要があります。
研修は、動画やオンラインで行ってもよいですか?
できます。ただし、受講した人を会社が管理して、受講を確かめる必要があります。資料や動画を社内の掲示板に載せたり、配ったりするだけでは、研修にはなりません。年度初めにまとめて行うこともできます。
研修は、誰を対象にすればよいですか?
全従業員が望ましいとされていますが、少なくとも管理職は、研修を受けたことがある状態にする必要があります。介護に直面した従業員が最初に相談するのは上司であることが多いため、管理職から始めるのが効果的です。
自社に介護休業の取得事例がない場合は、どうすればよいですか?
法律の「事例の収集・提供」は、自社の事例を集めて提供するものです。介護休業の取得者がいなくても、介護休暇や短時間勤務などの利用も事例になります。まだ事例がないときは、研修、相談窓口、方針の周知から選びます。
方針の周知は、どのように行えばよいですか?
介護休業などの制度と、その取得や利用を促す会社の方針を書いた文書を配るか、事業所の掲示板やイントラネットに掲示します。厚生労働省の解説に、社長のメッセージと目標を載せた記載例があります。相談窓口の連絡先も書いておくと、相談体制の周知も兼ねられます。
出典
- ※1 厚生労働省「法改正のポイント|介護休業制度特設サイト」
- ※2 厚生労働省「育児・介護休業法 2024年(令和6年)改正内容の解説」(P23〜24 介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境整備の措置)
- ※3 e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(第22条第2項・第4項、第56条、第56条の2、第66条)
- ※4 厚生労働省「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)支給要領」(令和8年度)
※本記事は2026年10月時点の情報に基づいて作成しています。法令・指針や助成金の要件は改正されることがあります。最新の内容は、厚生労働省や都道府県労働局でご確認ください。
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