介護の基礎知識

介護保険料はいつまで払う?40歳から一生・いくら引かれるか

監修 東急ウェルネス株式会社 介護離職防止サポート 責任者 A.T.

介護保険被保険者証のイメージ

40歳の誕生月をむかえた従業員から、「今月から手取りが減っているのですが、何かの間違いでしょうか」と問い合わせを受けることがあります。間違いではありません。40歳になると介護保険料の給与天引きが始まります。
この記事では、いつから引かれるのか、月いくらになるのか、いつまで続くのかを、実際の料率にもとづいて整理します。あわせて、40歳から払っていても、使えるのは限られた場合だけという誤解の多い点もご説明します。従業員の方にそのままお渡しいただける内容にしています。

この記事の要点

  • いつまで:年齢の上限はなく、一生払います。65歳からはお住まいの市区町村へ納め、原則として年金から天引きされます(いつまで払うのか)
  • いつから:40歳の誕生日の前日が属する月の分から。1日生まれの方は、誕生月の前の月の分からです
  • いくら:会社員(協会けんぽ)は、標準報酬月額×1.62%を会社と半分ずつ負担します。月給30万円なら、本人負担は月およそ2,430円です

いつから引かれるのか|誕生日の前日が属する月から

ろうそくを立てたケーキとプレゼントのイメージ

介護保険料の負担が始まるのは、40歳の誕生日の前日が属する月からです。「誕生日の月から」ではない点が、毎年かならず問い合わせを生みます。

4月10日生まれの方……40歳に達する日は4月9日。4月分から徴収が始まります。
4月1日生まれの方……40歳に達する日は3月31日。3月分から徴収が始まります。1日生まれの方だけ、1か月早く始まります。

実際に手取りが減るのは、その月の給与が支払われるときです。当月控除か翌月控除かは会社の規定によるため、「3月分の保険料が4月の給与から引かれる」会社もあります。問い合わせを受けたときは、自社がどちらの方式かを確認してからお答えください。

いくら引かれるのか|協会けんぽは1.62%、本人負担はその半分

介護保険料は、健康保険料と同じ「標準報酬月額」に料率をかけて計算し、会社と本人で半分ずつ負担します(労使折半)。

協会けんぽの介護保険料率は全国一律1.62%です(令和8年度。健康保険料率と違い、都道府県による差はありません)。健康保険組合に加入している場合は組合ごとに料率が異なるため、自社の組合の数字を確認してください。

料率は毎年度見直され、3月分(4月納付分)から変わります。協会けんぽでは、令和5年度1.82%、令和6年度1.60%、令和7年度1.59%と、上がる年も下がる年もあります。

標準報酬月額ごとの、月額の目安は次のとおりです。

標準報酬月額 介護保険料(全額) 本人負担(月額)
22万円3,564円1,782円
30万円4,860円2,430円
41万円6,642円3,321円
50万円8,100円4,050円

計算式は「標準報酬月額 × 1.62% ÷ 2」です。月給30万円の方であれば、本人負担はおおよそ月2,430円。年間では約29,000円になります。

賞与からも引かれます。標準賞与額に同じ料率をかけて計算するため、賞与月は控除額がまとまって増えます。「賞与の手取りが思ったより少ない」という問い合わせの一因です。

年収で見ると|本人負担は年収のおよそ0.81%

会社員の介護保険料は、年収そのものではなく、毎月の給与から決まる標準報酬月額と、賞与(標準賞与額)に料率をかけて決まります。標準報酬月額は、原則として毎年4〜6月の給与の平均で見直されます。給与にも賞与にも同じ料率がかかるため、協会けんぽなら1年間の本人負担はおおよそ「年収 × 0.81%」(1.62%の半分)になります。

年収 本人負担(年額の目安) 1か月あたり(年額÷12)
400万円約32,400円約2,700円
500万円約40,500円約3,400円
600万円約48,600円約4,050円
800万円約64,800円約5,400円

標準報酬月額は等級ごとの金額で決まるため、実際の額は目安と少しずれます。賞与のある方は、毎月の控除は表の「1か月あたり」より少なく、賞与月にまとめて引かれます。

国民健康保険の人、扶養に入っている人は

40歳から64歳で医療保険に加入している人は、全員が介護保険の第2号被保険者です。介護保険料は、加入している医療保険の保険料に上乗せして納めます。会社の健康保険の本人以外は、次のようになります。

加入している保険 介護保険料の納め方 気をつけたいこと
家族の扶養に入っている 自分で納める必要はありません 健康保険組合によっては、40歳未満・65歳以上の本人に、40〜64歳の家族の分がかかります(特定被保険者)
国民健康保険 国民健康保険料(税)に「介護分」が加わり、世帯主がまとめて納めます 同じ世帯の40〜64歳の加入者全員の分です。前年の所得などで決まり、計算方法は市区町村ごとです
退職後の任意継続 在職中と同じ料率で、全額を本人が納めます 会社の負担がなくなるため、本人の負担は在職中より増えます(標準報酬月額には上限があります)

会社を辞めて無職になっても、40歳から64歳で国民健康保険に加入していれば、介護分はかかります。所得の少ない世帯には軽減の仕組みがあり、金額はお住まいの市区町村で確認できます。

いつまで払うのか|給与天引きは65歳まで、支払いは生涯続く

テーブルで書類に書き込みながら、家計を確かめるシニア夫婦のイメージ

給与からの天引きは、65歳に達する日(誕生日の前日)が属する月の前月分で終わります。ただし、介護保険料の支払いそのものが終わるわけではありません。

40歳から64歳(第2号被保険者)
健康保険料と一緒に、給与・賞与から天引きされます。会社が半分負担します。

65歳から(第1号被保険者)
お住まいの市区町村へ納めます。原則として年金からの天引き(特別徴収)に切り替わり、会社の負担はなくなります。金額も市区町村ごとに決まった額になります。

65歳からの保険料は、市区町村が3年ごとに決める基準額をもとに、本人と世帯の所得に応じた段階で決まります。第9期(2024〜2026年度)の基準額は、全国平均で月6,225円です。年額18万円以上の年金を受け取っている方は年金から天引き(特別徴収)、それ以外の方は納付書や口座振替(普通徴収)で納めます。親の介護保険料を子が払ったときの年末調整での扱いは、介護保険料の年末調整|年金天引き・親の分の控除と書き方で解説しています。

「65歳になれば払わなくてよくなる」と誤解されることがありますが、納め先と金額の決まり方が変わるだけで、支払いは生涯続きます。定年後の生活設計を考える従業員の方には、この点を正確にお伝えください。

65歳になった直後は、しばらく納付書で払う

65歳の誕生日の前日が属する月から、介護保険料は給与からの天引きを離れ、お住まいの市区町村へ納める形に変わります。ただし、年金からの天引きが始まるまでには、65歳になってから半年〜1年ほどかかります。その間は、市区町村から届く納付書か口座振替で納めます(普通徴収)。

「65歳になったら納付書が届いた」「年金から引かれていないので、もう払わなくてよいと思っていた」という声は、この切り替わりの時期に生まれます。年金からの天引きへの切り替えは市区町村が行うので、本人の申し込みは要りません。始まる月は市区町村と誕生月によって違うため、届いた通知か、市区町村の介護保険の窓口で確かめます。

75歳を過ぎても、亡くなるまで払う

75歳になると、医療保険は後期高齢者医療制度に移りますが、介護保険料はそれとは別に、市区町村へ納め続けます。年齢で払い終わる時期はありません。

亡くなった場合は、亡くなった日の翌日に資格がなくなり、保険料はその前の月の分までを月割りで計算し直します。年金からの天引きなどで納めすぎていた分は相続人に返され、足りない分があれば相続人あてに納付書が届きます。

払えないとき|減免・猶予と、滞納したときの制限

災害や失業、収入が大きく減ったときなどは、市区町村の条例により、介護保険料の減免や徴収の猶予を受けられることがあります。払えないときは、滞納する前に市区町村の窓口に相談します。

滞納が続くと、介護サービスを使うときに次の制限がかかります(介護保険法第66条〜第69条)。

  • 1年以上:サービスの費用をいったん全額払い、あとで申請して保険の分を払い戻してもらう形(償還払い)になります
  • 1年6か月以上:払い戻される保険の分が、一時的に差し止められます。滞納している保険料に充てられることもあります
  • 2年以上:時効で納められなくなった期間に応じて、自己負担が3割(3割の方は4割)に上がり、高額介護サービス費なども受けられなくなります

払っていても、すぐ使えるわけではない|16の特定疾病

ここが最も誤解の多いところです。40歳から保険料を払っていても、40歳から64歳の方が介護保険のサービスを使えるのは、加齢に伴う16の「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合に限られます。

  • 末期がん/関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症
  • 脳血管疾患/慢性閉塞性肺疾患/糖尿病性の神経障害・腎症・網膜症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症/両側の膝関節または股関節の変形性関節症 ほか

交通事故によるケガなど、加齢と関係のない原因では、40歳から64歳の方は介護保険の対象になりません。16の特定疾病の正式な名前と、40〜64歳で申請するときの流れは介護保険の特定疾病とは|16種類の一覧と40〜64歳の申請にまとめています。

「自分の保険料を親の介護に使う」ということでもありません。親御さんが介護保険を使うときに根拠になるのは、あくまで親御さんご自身の被保険者資格です。従業員の方が払っている保険料は、制度全体を支えるためのものです。この点を最初に伝えておくと、後の説明がずいぶん楽になります。

給与明細のどこを見ればよいか

給与システムによって、表示は2通りに分かれます。

健康保険料と別の行になっている

「介護保険料」という項目が独立して並びます。40歳の月から行が1つ増えるので、従業員の方にも変化が分かりやすい形です。

健康保険料に合算されている

「健康保険料」の1行のまま金額だけが増えます。この形式の場合、問い合わせが増えます。40歳到達者への事前の案内が特に効きます。

どちらの形式かは、給与規程ではなく実際の明細を見れば分かります。従業員向けの案内文をつくるときは、自社の明細の実物に合わせた言い方にしてください。

人事の方へ|40歳到達時の情報提供とセットで案内する

2025年4月から、事業主には40歳等に達した従業員への、仕事と介護の両立支援制度に関する情報提供が義務づけられています。介護保険料の天引きが始まるタイミングと重なるため、この2つは1枚にまとめて配るのが実務的です。

保険料の話は「お金が引かれる」という後ろ向きな知らせですが、両立支援制度の案内と一緒に渡せば、「これから備えるための情報」として受け取ってもらえます。義務への対応と、従業員の安心を同時に満たせる数少ない機会です。

そのまま使える説明例
「40歳の誕生日を迎える月から、給与の控除に介護保険料が加わります。協会けんぽの場合は標準報酬月額の1.62%を会社と折半しますので、月給30万円の方でおおよそ月2,430円です。65歳になると給与天引きは終わり、市区町村へ納める形に変わります。あわせて、当社の介護休業・介護休暇の制度をご案内しますので、ご一読ください。」

制度の一覧は仕事と介護の両立支援制度の一覧に、40歳到達時に何をいつ配ればよいかは40歳到達時の介護情報提供義務とは?何を・いつ・どう配ればよいかにまとめています。

よくあるご質問

40歳の誕生日が1日の場合、いつから引かれますか?

前月分から引かれます。40歳に達する日は誕生日の前日にあたるため、4月1日生まれの方は3月31日に40歳に達したことになり、3月分からの徴収になります。1日生まれの方だけ、ほかの方より1か月早く始まります。

65歳になったら介護保険料は払わなくてよくなりますか?

いいえ。給与からの天引きは65歳に達する月の前月分で終わりますが、65歳からは第1号被保険者としてお住まいの市区町村へ納めます。原則として年金からの天引きに切り替わります。納め先と金額の決まり方が変わるだけで、支払いは続きます。

40歳から払っている介護保険料は、親の介護に使えますか?

直接そうなるわけではありません。親御さんが介護保険サービスを使う根拠は、親御さんご自身の被保険者資格です。ご本人が40歳から64歳の間に介護保険を使えるのは、末期がんや関節リウマチなど加齢に伴う16の特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限られます。

保険料は39歳と40歳でどのくらい違いますか?

39歳までは介護保険料を払わず、40歳の誕生日の前日が属する月から、健康保険料に介護保険料が加わります。増えるのは介護保険料の本人負担分で、協会けんぽ(令和8年度の介護保険料率1.62%を労使で折半)なら、標準報酬月額が22万円で月1,782円、30万円で月2,430円(年約29,000円)、41万円で月3,321円、50万円で月4,050円です。賞与からも同じ料率で引かれます。健康保険組合は料率が異なるため、自社の組合の数字で確認します。

介護保険料はいつまで払うのですか?

生涯払います。40歳から64歳までは健康保険料と一緒に給与・賞与から引かれ、給与からの天引きは65歳に達する月の前月分で終わります。65歳からは第1号被保険者として、お住まいの市区町村へ納めます。年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から天引きされます。

無職でも40歳から介護保険料を払いますか?

加入している医療保険によります。国民健康保険に加入している40歳から64歳の方は、国民健康保険料(税)に介護分が加わり、世帯主がまとめて納めます。家族の健康保険の被扶養者になっている方は、ご自身で介護保険料を納める必要はありません。ただし健康保険組合によっては、40歳未満または65歳以上の被保険者に、40歳から64歳の被扶養者の分の介護保険料を求める場合があります。

介護保険料は年収で決まりますか?

会社員の場合、年収そのものではなく、毎月の給与から決まる標準報酬月額と、賞与の標準賞与額に料率をかけて決まります。協会けんぽ(令和8年度1.62%を労使折半)なら、1年間の本人負担はおおよそ年収の0.81%で、年収500万円なら年約4万円です。健康保険組合に加入している場合は料率が異なります。

65歳になったら、介護保険料の納付書が届きました。なぜですか?

65歳になると、介護保険料は給与からの天引きを離れ、お住まいの市区町村へ納める形に変わります。年金からの天引きが始まるまでには半年〜1年ほどかかるため、その間は市区町村から届く納付書か口座振替で納めます。年金からの天引きへの切り替えは市区町村が行うので、申し込みは要りません。

75歳以上になっても、介護保険料は払いますか?

払います。75歳で医療保険は後期高齢者医療制度に移りますが、介護保険料はそれとは別に、市区町村へ納め続けます。年齢で払い終わる時期はなく、亡くなった日の翌日の前の月の分まで納めます。

介護保険料を滞納すると、どうなりますか?

1年以上滞納すると、介護サービスの費用をいったん全額払い、あとで払い戻しを受ける形になります。1年6か月以上で払い戻しが一時的に差し止められ、2年以上で自己負担が3割(3割の方は4割)に上がります。払えないときは、滞納する前に市区町村の窓口で減免や猶予を相談できます。

65歳以上の介護保険料は、なぜ高いのですか?

65歳以上の方の保険料は、市区町村ごとに、その地域で見込まれる介護サービスの費用から決まります。介護保険の費用の半分を保険料でまかない、そのうち23%を65歳以上の方が、27%を40〜64歳の方が負担しています(2024〜2026年度)。高齢者が多く、サービスの利用が多い市区町村ほど高くなります。

出典

※本記事は2026年10月時点の情報に基づいて作成しています。介護保険料率は年度ごとに改定され、健康保険組合に加入している場合は組合ごとに料率が異なります。実際の控除額は、必ず加入している保険者の最新の料額表でご確認ください。

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