親の介護の義務はどこまで|しないとどうなるのか
監修 東急ウェルネス株式会社 介護離職防止サポート 責任者 A.T.
親の介護は、民法第877条が定める扶養義務にあたります。ただし、その義務の中身は「扶養」であって、同居することや仕事を辞めて自分の手で介護することを、法律が求めているわけではありません。「介護は義務だから辞めます」という相談を受けたとき、義務の存在を否定せずに、義務と離職が別のことであるとお伝えできるかどうかで、その後の話の進み方が変わります。本記事では条文にもとづいて、義務の範囲・果たさなかった場合の手続き・きょうだいの分担を整理します。
民法877条は何を定めているか
親の介護に関する「義務」の根拠は、民法第877条です。条文はこう定めています。
民法第877条(扶養義務者)
1 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
子は親の直系血族にあたるため、成人した子は親に対して扶養義務を負います。ここまでは争いのないところです。従業員の方から「親の介護は義務ですよね」と言われたとき、その前提自体は間違っていません。
問題は、その義務が何をすることを求めているのかです。条文には「扶養をする義務がある」としか書かれておらず、何をどこまですればよいのかは、877条だけを読んでも分かりません。ここが誤解の生まれる場所です。
扶養義務には2つの段階がある
扶養義務は、法律の条文そのものには書かれていませんが、実務上ふたつに分けて考えられています。
| 生活保持義務 | 生活扶助義務 | |
|---|---|---|
| 誰に対する義務か | 配偶者、未成熟の子 | 成人した子から親へ、きょうだい間など |
| 求められる水準 | 自分と同じ程度の生活を保障する | 自分の生活を維持したうえで、余力のある範囲で援助する |
| 自分の生活を削るか | 削ってでも負う | 削ってまで負うものではない |
親に対する扶養義務は、後者の生活扶助義務にあたります。自分の生活が成り立たなくなるところまで負担することを、法律は求めていません。
実際、扶養の程度や方法について話し合いがつかない場合、民法第879条は「扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める」としています。義務を負う側の資力が、はじめから考慮の対象に入っているということです。
法律は「同居して自分の手で介護せよ」とは定めていない
ここが、この記事でいちばんお伝えしたい点です。
扶養とは、生活の面倒をみること、またはそれに必要な費用を負担することを指します。そしてその方法は、当事者の話し合いで決めるものです(民法第879条)。話し合いがつかなければ家庭裁判所が定めますが、実際に定められる内容は、多くの場合金銭の給付です。
つまり——
- 親に必要な生活費や介護費用を、資力に応じて分担する。これは扶養義務の中心にあたります。
- 同居する、仕事を辞める、自分の手で身体介護をする。これらを法律が義務として課しているわけではありません。話し合いの結果としてそう決めることはできますが、決めなければならないものではありません。
「親の介護は義務だ」という言葉と、「だから自分が仕事を辞めて介護しなければならない」という結論のあいだには、法律上の必然的なつながりがありません。この2つは、しばしば地続きのものとして語られますが、別のことです。
従業員の方に伝えるとき:「介護は義務だから辞めます」という相談を受けたら、義務の存在自体を否定する必要はありません。義務があることと、離職することは別だという一点だけをお伝えすれば足ります。そのうえで、介護休業や介護休暇といった制度の話に進めます。
扶養しなかったら、どうなるのか
「しないとどうなるか」を心配して検索される方は少なくありません。順を追って整理します。
まず、話し合いになる
扶養義務者が複数いる場合、誰がどれだけ負担するかは当事者間の協議で決めます(民法第878条)。協議が調わないときや、そもそも協議ができないときに、家庭裁判所が定めます。
次に、扶養請求調停という手続きがある
親の側や他のきょうだいが、家庭裁判所に扶養請求調停を申し立てることができます。調停は話し合いの手続きで、まとまらなければ審判に移り、裁判所が金額や方法を決めます。
審判で決まれば支払義務が生じ、従わなければ最終的には給与や預金の差押えという形になり得ます。ただし、そこで決まる金額は、先ほどの民法第879条のとおり負担する側の資力を考慮したものです。支払えない額が一方的に命じられる仕組みではありません。
刑事責任が問われるのは、別の場面
インターネット上では「介護しないと罪になる」といった説明も見かけますが、これは扶養義務の話とは法律の枠組みが違います。次の節で線を引いておきます。
ネグレクトは、扶養義務とは別の問題
刑法第218条(保護責任者遺棄等)は、「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったとき」を処罰の対象としています。
ここで問われているのは「保護する責任のある者」が、現に保護を引き受けている状態で、それを放棄した場合です。高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律も同じ考え方で、規律の対象は「現に養護している養護者」であり、介護・世話の放棄や放任を虐待の類型のひとつとして挙げています。
つまり、これらはいずれもすでに引き受けている人が手を離したときの話であって、離れて暮らしていて介護に関わっていないことが、そのまま犯罪になるという構造ではありません。扶養義務(民法)と、遺棄や虐待(刑法・高齢者虐待防止法)は、別の法律の別の問題です。
個別の事案がどちらに当たるかは事情によって変わります。ご心配な状況がある場合は、弁護士や法テラス、お住まいの地域包括支援センターにご相談ください。
きょうだいのうち、誰が負うのか
実務でもっとも揉めるのがここです。整理すると次のようになります。
実子(長男・長女・次男・次女)
直系血族なので、全員が等しく義務を負います。生まれた順は関係ありません。
嫁いだ娘・家を出た子
結婚しても、家を出ても、親子であることは変わりません。直系血族なので義務は残ります。
子の配偶者(いわゆる「嫁」)
直系血族ではないため、877条1項の対象外です。家庭裁判所の審判があれば負うことがありますが、当然には負いません。
誰から先に、という決まり
法律は順位を定めていません。話し合いで決め、調わなければ家庭裁判所が定めます(民法第878条)。
「長男だから」「同居しているから」といった理由で、法律上とくに重い義務を負うという定めはありません。実際には近くに住む子に負担が寄りがちですが、それは事実としてそうなっているだけで、法律がそう決めているわけではありません。
子の配偶者に義務がないという点は、社内で誤解されやすい論点です。「お嫁さんが介護するもの」という前提で話が進んでいる場合、その前提自体に法的な裏づけはありません。
人事の方へ|「介護は義務だから辞めます」と言われたら
この記事の内容は、そのまま従業員の方への説明にお使いいただけます。順序としては、次の3段階が実務的です。
義務の存在は否定しない
「義務はありません」と返すと、話がそこで止まります。扶養義務があること自体は事実なので、まずそこは受け止めます。
義務の中身が金銭的な扶養であることを伝える
法律は同居や離職を求めていないこと、扶養の方法は話し合いで決まること、負担する側の資力が考慮されることをお伝えします。
制度の話に移る
介護休業・介護休暇・短時間勤務など、辞めずに続けるための制度を具体的に案内します。ここまで来てはじめて、制度の説明が届きます。
使える制度の全体像は仕事と介護の両立支援制度の一覧|法定7制度と事業主の義務に、休みの使い分けは介護休暇と介護休業の違い【比較表】給与・給付金・日数にまとめています。
なお、法的な判断が必要な個別の事案については、弁護士や法テラスへのご相談をご案内ください。人事のご担当者が法律判断を示す立場に立つと、後々の紛争で会社が当事者化する恐れがあります。
よくあるご質問
親の介護は法律上の義務ですか?
民法第877条第1項が「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めており、子は親に対して扶養義務を負います。ただし義務の中身は扶養であり、同居して自分の手で介護することや仕事を辞めることを法律が求めているわけではありません。扶養の程度や方法は当事者の話し合いで決め、調わない場合は家庭裁判所が定めます。
嫁いだ娘にも親の介護の義務はありますか?
あります。結婚しても親子であることは変わらないため、直系血族として扶養義務を負います。一方で子の配偶者は直系血族ではないため、原則として扶養義務を負いません。家庭裁判所の審判があれば三親等内の親族として義務を負うことがありますが、当然に負うものではありません。
親を扶養しないと罪に問われますか?
扶養義務は民法上の義務で、果たさない場合はまず当事者の話し合い、次に家庭裁判所の扶養請求調停や審判という流れになります。刑法第218条の保護責任者遺棄等や高齢者虐待防止法が問題になるのは、現に保護や養護を引き受けている人がそれを放棄した場合であり、扶養義務の不履行とは法律の枠組みが異なります。個別の判断は事情により異なるため、弁護士や法テラスにご相談ください。
親の介護はどこまでする義務がある?
自分の生活を維持したうえで、余力のある範囲で援助するところまでです。成人した子から親への扶養は生活扶助義務と解されており、自分と同じ程度の生活を保障する生活保持義務(配偶者や未成熟の子に対するもの)とは水準が違います。同居することや、仕事を辞めて自分の手で介護することを、法律が求めているわけではありません。
出典
- 民法(第877条 扶養義務者/第878条 扶養の順位/第879条 扶養の程度又は方法)
- 刑法(第218条 保護責任者遺棄等)
- 厚生労働省「高齢者虐待防止」(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)
※本記事は2026年9月時点の条文にもとづいて作成しています。法律の解釈や個別の事案の判断は、具体的な事情により異なります。実際の判断が必要な場合は、弁護士・法テラス、またはお住まいの地域包括支援センターにご相談ください。
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